さて、税理士に頼まず、個人で相続税を申告をやってみたのPart2です。
Part1では、必要書類を集めるところまでお伝えしました。
次は集めた書類を使って、申告までやっていきます。
申告書の作り方
「確定申告」を国税庁の確定申告書作成コーナーを使って作ったことのある人なら、同じような書式で作れる、相続税申告書作成コーナーは無いのか?と探されると思いますが、残念ながら、国税庁のサイトでは見つけられませんでした。
しかし、他のサイトで申告書作成ソフトみたいなものを提供してくださっているところがあり、私はそちらを使って作成しました。
「みなと相続コンシェル」様の「AI相続」という相続税申告書作成ソフトです。
作成から印刷まで、無料で使うことが出来て、印刷物に会社のPRは入りますが、問題なくそのまま提出できます。
AI相続ソフトを開いたら、基礎情報の入力から順番に進めていくと、最終的に相続人別にいくら相続税を払わなくてはいけないのかまで、計算されて出てきます。
記入した内容を見返して間違いがなければ、そのまま印刷してOKです。
印刷物は相続人の人数や、申告する内容にもよりますが、私の場合は相続人3名で10枚ほどの印刷物が出ました。
これは確定申告作成ソフトと違って、提出用と控えの2部は出てきません。
なので自分の控え用に、2部印刷することをお勧めします。
気をつける事
上にも書いたように、申告書自体はソフトを使って順番に必要項目を埋めていけば作成されるのですが、数字は遺産分割協議書に示した通りの割合で、正確に入れていかなければなりません。
なので、ソフトに数字を打ち込んでいく際は、被相続人の遺された通帳の数字や、証券会社の残高証明、控除項目として葬儀費用の領収書など、必要になるもの全てを手元に置いて始めてください。
また、故人所有の不動産を相続する際に「小規模宅等の特例」を使えると、相続する土地の評価額を大幅に減税できますが、この特例を適用するためには相続税の申告書に加えて特例を受けるための書類が必要です。
これの詳しい内容も、「みなと相続コンシェル」様のサイトに載っていますので、参考にされると良いと思います。
提出は、内容に間違いがなければ、そのまま全ての必要書類と共に、管轄の税務署(故人の最後の住民票がある市区町村の管轄)に提出すればOKです。
もし内容に不安のある方は、前もって管轄税務署に連絡し、相続税相談の予約をとって行くと、無料で提出前に内容を精査してくれます。
ただし、この予約が大抵1ヶ月以上先しか取れないので、早めに予約をしておくことをお勧めします。
相続税の提出期限は、被相続人の亡くなった日から10ヶ月なです。
遅れると追徴課税も発生するので気を付けてください。
番外編
無事に提出が終わってやれやれと一安心。
何事もなく提出から1ヶ月が過ぎた頃、私ではなく兄弟の方に国税局から電話が…
いわゆるガサですね。
知り合いの税理士からは、2億円以上の相続とかよほどのことが無いとガサは無いよと聞いていたので、まさに寝耳に水!
内容は、20年近く前に家を建てる時に、親から援助してもらった1,000万円の申告漏れでした。
しかし、住宅取得で親からの1,000万円までの援助は、確か贈与税もかからないはず。
それを何故今更相続税がかかってくるのか?
答えは援助を受けた時の扱い方でした。
その時は税金にも詳しくなく、住宅取得の援助に対する控除の手続きをきちんとしておらず、確定申告で「相続時精算課税適用」で処理してしまっていたらしいです。
無論本人は、確定申告したことすら覚えておらず、税務署から聞いて知った次第です。
本来、贈与を受けた時点で、贈与税の申告として控除の手続きをとっておけば問題はなかったのですが、今更遡ってそれをする事は出来ず、今回1,000万円の申告漏れということで、相続税の提出のやり直しとなりました。
まだ10ヶ月の期限内でしたので、過少申告に対する追徴金も無く、正しい金額で修正申告をすれば良いとのこと。
それにしてもそんな昔に遡ってまで、お金の出入りを調べられちゃうって、国税恐るべし。
こんなこともありますので、申告はお早めに!
Part1、2と、大体の流れをお伝えしてきましたが、資料集めなどの手間暇さえ惜しまなければ、相続税の申告は個人でも出来ます。
今の時代、インターネットを使えば、大体のことは調べる事もできます。
ご自分の身に相続税問題が起こった際には、ぜひ参考になさってください。
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