「相続税」
普段は特に考えてもいないものですが、身内が亡くなったと同時にそれは考えるべきものとなってきます。
私の場合、父親が老衰で亡くなったその時から、様々な事務手続きと同時に、相続税の申告の問題ものしかかってきました。
相続税は、3,000万円+相続人×600万円 の基礎控除があります。
つまり父親が亡くなり、相続人が母、子供2人の場合、3,000万円+3×600万円=4,800万円までは相続税がかかりません。
我が家の場合、ほんの少しだけオーバーしてしまったために、申告が必要となりました、
相続税の申告って、どうやるの?
確定申告などは、毎年ネットで作成して申告をしていましたが、さすがに相続税の申告は初めて。
ネットで色々調べたり、知り合い税理士さんにさりげなく聞いてみたり。
でも返ってくる答えのほとんどが、個人での申告は難しい、税理士に頼むのが一般的、というものでした。
ただ税理士に頼むと、当然報酬を払わなくてはいけなくて、その額は相続する全財産の0.5〜1%ほど。
相続の総額が5,000万円だとしたら、50万円ほどはかかる計算です。
その無駄な経費を使わないために、税理士に頼まずに自分でやってみることにしました。
下準備が大変!
相続税申告時には、いろいろな書類が必要となります。
- 戸籍謄本
- 法定相続情報証明一覧図
- 遺産分割協議書の写し
- 各相続人の印鑑証明書
- 預貯金・借入金などの残高証明書
- 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
- 不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図・固定資産税評価証明書 など
そして、これらの書類を揃えるのに、大変な労力が必要でした
戸籍謄本
戸籍謄本は、相続人全員の個人の謄本と、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの、連続した戸籍が必要です。
最初、この「出生から死亡までの連続した戸籍」の意味が理解出来ず、生まれた所から死亡した所までの遍歴が載っていれば良いのかと思ったのですが、実際には出生した時の本籍地から順をたどって、亡くなった時の本籍地までの、各謄本を集めなければいけないという事。
引っ越しや結婚などで、本籍地の移動が多ければ多いほど、戸籍の数も同じだけ増えます。
ただこれは2024年3月より、最後の本籍地の市区町村役場で、被相続人の出生から亡くなるまで の連続した戸籍謄本等が必要であることを伝えると、全てがその場で手に入るようになりました。
ただ、私の時はその精度がスタートしたばかりで、全国のネットワークがパンクし、結局その制度が使えずに、従来通り他県の役所まで郵便為替と依頼書(その役所のホームページからダウンロード出来る)を送って、取り寄せました。本籍地の移動が多ければ多いほど、戸籍の数も同じだけ増えます。
法定相続情報証明一覧図
これは必ず必要というものではありません。
でも最初にこれを作った方が、絶対に便利です!
故人の預貯金の凍結を解除するにも、保険会社から必要書類を取り寄せるにも、土地や家屋などの相続登記など、相続に関わるいかなる時も、故人とその相続人の続柄の証明を要求されます。
その為の戸籍謄本でもあるのですが、銀行や証券会社など、幾つも口座を持っている場合は、それぞれに全員の戸籍謄本を提出しなければなりません。
毎回全員分の謄本を取り寄せていたら、金額的にも結構な出費になってきます。
そこで最終住所地の管轄法務局で、法廷相続情報証明一覧図を申請します。
これも申請の仕方は、法務局のHPに書いてあるので、最初の出生から死亡までの戸籍謄本さえ揃えてしまえば、管轄の法務局で相談予約をとって、割と簡単に申請出来ます。
これの良いところは、全て無料で作ってくれるところです。
申請する枚数も、銀行や証券会社の数+αと多めに申請しておけます。
私はこれを最初に作ったことで、のちの手続きがだいぶ楽でした。
遺産分割協議書
これは簡単にいうと、遺産の総額を相続人でどのように分けるかを書き記したものです。
相続人全員で話し合って、全員の同意が得られたらそれをまとめ、書面にしたものが、遺産分割協議書です。これを作ることによって後々の揉め事を回避できます。
ネットで検索すれば、雛形がたくさん出てきますので、これも個人で作れます。
不安は方は、弁護士や司法書士に頼めば作成してくれますが、報酬は取られます。
印鑑証明
これは相続人全員のものが必要です。
相続の手続き上、いろんなところで実印が必要となりますが、それに伴って印鑑証明も必要となります。ただまとめてとっておけば良いというものでもなく、印鑑証明は有効期限が、取得後半年以内だったりするので、その都度取られた方が良いと思います。
今はマイナンバーカードがあれば、コンビニでも印鑑証明は取れますので、便利になりました。
預貯金・借入金などの残高証明書
これは、個人名義の銀行口座や証券会社の口座などの、残高証明書を銀行や証券会社に問い合わせて取得する必要があります。
また、それとは別に通帳の写し、または過去5年分の預金取引履歴も必要となりますので、それも併せて取得しておくことをお勧めします。
生命保険金・退職手当金などの支払証明書
生命保険金などを受け取った際は、必ず保険会社から振込通知などの支払い明細書が届くと思うので、それも無くさないようにしてください。
不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図・固定資産税評価証明書 など
相続財産の中に、土地や家屋などがある場合にはこれらが必要になります。
登記簿謄本、地形図などは、管轄の法務局で取得できます。
固定資産税評価証明は、市区町村役場で取得できます。
不動産の相続税を払う前に、不動産を相続することになった相続人は、その不動産の相続登記をする必要があります。
相続税とは別に、相続登記料が取られます。
相続登記の書類も、私はネットで調べながら自分で作成しましたが、最後の登記料の計算が非常にややこしく、どうも自信が無かったので、自分で作った書類を持参して、法務局にて相談。
計算方法など、教えてもらって手直し修正した後提出しました。
法務局は予約を取れば、相談は無料で出来ますので、ぜひ利用してください。
長くなりましたので、続きはPart2にて。
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